「ルール」が「ルール」であるなら。(ド素人が法律関連の本を覗いてみたよ)

 ここまでカルデロン一家の件に触れるときは、法律の問題に触れてこなかった。というのは、俺が言いたかったのは、「帰れ」と合唱する人々と同じく「真面目に働いてきた人(俺のはカルデロンさん一家だけどね)が報われないのはおかしい」ということと、そういう人が罵られるのもおかしいということだったからだ。さらに言えば、情に流されて云々という意見にも承服しかねるということも言いたかった。


 しかし「可哀想じゃないか」と言うのがイコール判決を覆せ(ふたつはセットではないと思う。だから、判決が覆らないということを受け入れるにしても、それが「ざまぁw」とか抜かしてもいい論拠になると信じる輩のことは、俺には到底理解できない。一方で、カルデロン家への処置が妥当であるという意見はひとつの意見だと思う。)という意見にしか見えない人々には「可哀想じゃないか」と言っても、どうも通じそうにない。そして、俺程度だとそれ以上に言えることもない。


 ではあるが、では入管法とか、国内の外国人の話とかってのは、「情」を除いたとして、そんなに割り切れるものなのかと思って、ちょこっとだけ、見てみることにした。そうしたら色々発見があったので、提供してみたい。
まあ読んでくれ。ただし非常に長い。

「偽造パスポート使うのは犯罪だから、反論の余地なし」について。

 ここは今日思いついただけで法的な裏付けはないけど、

 まずカルデロン一家が不法入国した事情って奴を確認しておきたい。
ノリコちゃんの家族の保護のために

1 不法入国の背景
(中略)
 
 フィリピンは発展途上国といわれるように,貧しい国の一つに位置づけられています。

失業率が約10%と高く,また貧困率(Poverty Incidence)も28.4%(2000年,フィリピン政府発表。但し,都市部では15%である一方,農村部では41.4%)と高いフィリピンは,マルコス時代からの国策で海外出稼ぎを積極的に奨励してきました。

フィリピン人にとっての出稼ぎはいわゆる日常化しており,出稼ぎ者からの外貨送金で国に残る家族や親戚たちの生活が支えられているのが現状です。

例えば,2003年には海外送金の規模は76億4000万ドルと過去最高になり,この額はGDP(国内総生産)の約1割に相当します。

いわば,フィリピン人にとって貧困から脱却するための方法の一つが海外出稼ぎであるといえます。

出稼ぎ者の中には,1) 出稼ぎ国で市民権を得て家族などを呼び寄せ,完全に移住しているもの,2) 雇用契約期間があり,契約期間終了とともに帰国することを繰り返すもの,3) 正規の手続きを経ず出稼ぎ国に入国するもの,がいるのだと思われます。

 日本に出稼ぎのために入国するものの多くは,2)または3)の手続きを経て日本へ入国しています。2)または3)の手続きを経る者たちは,エイジェンシーやブローカーなどを通じた代理申請によって査証を得て入国するケースが多く,個人での査証申請によって就労可能な査証を得ることはあまりないように思います。


 なぜ,個人での正規の申請を経て入国することができないのか。

 短期滞在(観光や親族訪問)であれば,日本からの身元保証人などがいる場合,個人申請でも入国することは可能です。ただ,個人が就労可能な長期の在留資格を得て入国することは,非常に困難なことです。それは第一に,出稼ぎ国の会社や雇用先からの正規の招聘状などが必要であり,そうしたことが可能なのは,優秀な技能や技術を持つ一部のエリートたちに限られます。

 多くの一般市民は大学を卒業してもコネなどがなければよい仕事をみつけることができません。1980年代から増加してきた日本への興行ビザでのフィリピン人女性の入国は,決して個人申請ではなく,リクルーターやエイジェンシー,ブローカーやプロモータなど,彼女たちの出稼ぎを利用しお金をもうける仲介業者の存在があります。その仲介業者の中には,悪徳業者もあり,やくざなどの暴力団関係の業者も少なくありません。

 他方,海外へ出稼ぎに行く人たちがリクルーターやブローカの悪質性まで判断することは非常に困難です。彼女たちはリクルーター,エイジェンシーまたは,知り合いの親戚や友人などを通じて,日本への出稼ぎを勧められますが,その時点で正規の手続きではないとはまったく知らされません。誘いを受けた多くの女性たちは貧しい家族を支えるため出稼ぎを決心します。リクルーターやエイジェンシーは彼女たちに対して,まとまったお金を払う必要はなく,日本で働いた中からその費用は払えることや,引いたとしても彼女たちのお給料は3ヶ月で500ドルはもらえることなどの話を持ちかけます。

 500ドルという金額が日本で3ヶ月働いていかに低賃金だったとしても,彼女たちがフィリピンでどんなに働いてもこれだけの金額はもらえないので,彼女たちにとってはとてもいい話です。興行ビザでの日本への入国前に彼女たちは一定の期間,歌や踊りのレッスンを行いプロとしての意識を培います。いつ来日するのかは,エイジェンシーやプロモータ任せです。パスポートの申請も査証申請も同じようにエイジェンシーやプロモータに任せます。


次に,彼女たちの違法性に関しての認識について感じたことを述べます。


ほとんどのケースで,フィリピンを経つ日または直前にブローカーなどから本人のパスポートを渡され,その時点で,自分の名前が違うことや生年月日が違うことなどに気づきます。
しかし,たとえその時点で苦情を言っても,同じように名前や生年月日の違う旅券を渡された仲間たちと一緒がいること,ブローカーからは「契約期限内に戻ってくるのだからまったく問題ない」などと説明を受け,また,親戚家族からは日本行きを歓迎され送迎会まで開いて送り出してくれたために今更キャンセルはできないこと,ブローカーにお願いしたことによる借金の返済の困難性,など諸々のことを瞬時にして考え,日本へ行くことを決心します。この瞬時に「偽名での入国が日本の法律を犯すことになる=犯罪」ということについてどれだけの人が深刻なことだと判断できるでしょうか。ほとんどいないと思われます。

 ほとんどのケースで日本へ着くと空港でブローカーなどからパスポートを取り上げられています。基本的にパスポートという自分のIDはその本人が携帯する義務があること,それを取り上げられることが違法なのだと判断できる人,さらに,それに対して抗議できた人もほとんどいないと思われます。なぜなら,本人たちはブローカーなどにその身分も存在も束縛されている状態のために彼らの指示に従わないことは許されないからです。

(中略)
  ******************

さらに,父親,つまり男性についていえば,女性との最大な相違は,合法的に入国する手段がほとんどなかった,という点を指摘されました。つまり『日本では単純労働は認められていませんが,そうしたことを知識としてしっかり理解している男性たちはどれほどいたのか。そもそも,ブローカーは貧しくて海外出稼ぎに行きたい彼らの弱みを利用して,「任せておけばいい。心配するな。仕事はたくさんある,問題ない」と言って不法性にはまったく触れずに彼らを誘引し日本に連れてくる』ということです。

 詳しくはリンク先を当たってもらいたいけれど、「******」より下はカルデロン家の代理人のコメントでその上はフィリピンの事情に詳しい人の説明。今回の件で批判をしている人々は、カルデロンさん夫妻も「エイジェンシーやブローカー」の被害者であるという件を無視していないだろうか。


 と言うと、「馬鹿それは被害者とは言わない。共犯者って言うんだ」という賢いご意見を頂きそうだが、違法パスポートと知りながらそれを買ったのが共犯で、刑罰に値するというなら、考えてもらいたいことがある。それはブランドのコピー品の話だ。たまにメールボックスに紛れ込みません? ロレックスSクラスとかそういう奴。あれを売ると捕まるが、買った人間はお咎めなしで、ちょっとしたツテで知った情報だが、あれを買う人の大半は「ニセモノと知って買っている」(そりゃそうだ30万とかする時計が6万円くらいで買えるわけだから)。商品という意味では偽造パスポートもスーパーコピーも変わらない。あるいはダフ屋のチケット購入でもいい。あれは完全に違法だと思うが、ダフ屋からチケット入手して逮捕された人の話は聞いたことがない。知らずにダフ屋からチケットを買うなんてことはまずあり得ないにもかかわらずである。


 話を矮小化したいわけではないが、これらの共犯者を罰さない理由(ってなんだろね)が偽造パスポートになると消えてしまうのは、納得がいかない。その利用によって大きな犯罪が行われる可能性がある、というのは俺ももちろん頷く(し、大麻とかは所持してるだけで捕まるのも知ってる。それはたぶんキメた人が他の犯罪を起こす可能性が認められるからだろうと、俺は考えている。違ったらごめん)、しかしカルデロンさんの場合には、その後犯罪を起こしている訳じゃない(だから発覚まであんなに時間がかかったんだろ?)。で、あるならば、強制退去の妥当性はともかく、犯罪者犯罪者と罵るのはおかしい。罵るべきは「エージェンシーやブローカー」それから、合法的に入国する手段を用意していない国の不備であるはずだ。

入管法ってどんなもん?

 こっからが今日ぱらぱら読んだ本(「入管実務マニュアル*1」「在日外国人」)に書いてあったことだ。「法律は法律だ!」という人がどれくらい法を知悉しているのか、俺には知る術もないのだが、俺と同じ程度の知識(ほとんどないってこと)の人には驚くような記述もあるんじゃないかと思われるので、冒頭からちょっと紹介。まず出入国管理や在留資格に関する法の法源(ルールの元になる法律)は、「入管法」だけでなく、その上位法(ぶつかったときに入管法より優先されるルール?)には、「憲法」「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権限約)等の条約が存在し、入管法の下位(ぶつかったとき入管法が優先?)には省令、法務大臣告示がある。しかしそれ以外の参照項として内部通達、内部基準、先例、条理なども法源に採用されるのが妥当であるようだ。
 しかし内部通達や内部基準についての全面公開はなされていない。先例については以下の通り。

(入管事件に関しての)先例については、先例集も存在せず、入管の内部情報や一部の弁護士の経験の範囲にとどまっており、その集約・公表が望まれるところである。さらに、いかに詳細に法令を整備したとしても、日本に在留する外国人の事情は千差万別であり、法の欠缺(けんけつ)は避けようがない。

 俺的にここまでをまとめると、(1)入管法出入国管理や在留資格を統べる最重要ルールではなく、あくまでも憲法や国際規約との兼ね合いで考えなければいけないと(2)我々素人が判断するためには、情報公開が十分でなく、判断の道筋や、結論の妥当性を、他の事件と較べてどうかという観点から確認しにくい。(3)すべてを網羅した法整備はすぐにはできない。ということになる。素人判断的には、カルデロン一家擁護を主張する人たちのアムネスティへの言及なども、入管法の上位法国際規約が設定されているということが、理由なのかもしれない。

「ルール」が「ルール」であるなら。

 また同書では行政の平等性・信頼性維持の原則というものにも触れている。総説4の4「出入国管理の適性」より。

 出入国管理の適性の意義は、次の2原則にしたがうことであると解釈される。
1 行政の平等性・信頼性維持の原則
2 許可基準の合理性維持の原則
 ここで、行政の平等性・信頼性維持の原則とは、端的には、行政処分は、同種事案については同じ決定を行わなければならないとの原則である。たとえば、同種事案について、一方では在留資格に関する許可決定を行い、他方では不許可決定を行うときは、行政の公平性を損ない、ひいては、行政に対する信頼を失い、行政作用の目的そのものが阻害される危険がある。すなわち、行政の公平性・信頼性維持は行政に内在した制約であって、出入国管理も行政の一作用である以上、その制約に従わなければならない。

 要するに同じような事例であるなら、同じ結論に辿り着かなければおかしいという話。行政が一貫しないルール運用をしないなら、そんな行政信用できないじゃないかと。そして出入国管理も行政という枠組みの中での作業なのだから条件が同じであると判断できる事例がいくつかあって、あるときには在留許可、別なときには不許可なんていう運用をしていいはずがないということかと思われる。
 この部分は、カルデロン一家を非難した人々にとっては当たり前の話だろう。「情に流されて法を曲げるな」とは、つまりこの部分と同じ主張なのだから。

 ところで、こんな話があるのを知ってます?

「…本件事実関係によれば、控訴人らは、仮放免後、仮放免に付された条件に違反することなく家族3人で円満に生活していること、なかでも、控訴人長女においては、日本で生育し、地域の小中学校に通って学業その他の活動において優秀な成績を修め、心身ともに健康な中学1年生の少女であり、日本の生活になじみ、今後も日本において生活し、教育を受け、将来の夢として教職の道に進むことを希望するなど本邦での在留を強く希望していること、他方、日本での生活が継続するにつれて、国籍国であるフィリピンとの関係が希薄になり、フィリピンにおいて生活することが次第に困難になりつつあること、控訴人長女の周りの関係者(同人がかつて一時保護を受けた社会福祉法人「子供の町」関係者、同人が現在通学するK中学校関係者等)は、同人の希望をかなえてやりたいと強く嘆願していることが認められる。

 以上の本件各裁決後の控訴人らを巡る事情に鑑みると、本件各裁決等の適否の判断は前記のとおりであるとしても、控訴人長女をフィリピンに強制送還することにより、同人に日本で教育を受ける機会を失わせ、将来の夢を断念させるのは見るに忍びないものがある。

 ついては、出入国管理の最高責任者である法務大臣におかれては、控訴人らについて当分の間退去強制令書の執行を停止して仮放免の措置を継続した上で、再度の考案として在留特別許可の付与の可否について恩恵的措置及び児童の最善の利益の観点から検討されることを、当裁判所として期待したい。」

(東京高判平成19年9月27日判例集未登載。最高裁判例検索にもないというのに気がついた。こういうのちゃんと公表しろよー。)

 フィリピン人家族(父母と長女)のケース。父は1991年から、母は1992年から不法滞在。1994年に長女誕生。2005年長女が小学校5年生時に家族全員に不許可の裁決。2006年12月に地裁で、2007年9月に高裁で敗訴(カルデロンさんのケースとほとんど同じ。)。

 ただし高裁判決で、上記のとおりの「付言」がついた。

 2008年1月に家族全員に在留特別許可。
(リンク先はプライベートモードなので閲覧できないかもしれない:引用者。)

http://d.hatena.ne.jp/isikeriasobi/20090312/1236891519

 入管実務マニュアルの記述の公平性という部分が妥当であるなら。ルールを曲げないのはむしろ特別在留許可を与えることではないかと考えるが、どうだろう? 不法滞在と不法入国は別だという意見の方は、とりあえず下の引用を読んでもらいたい。

まず、入管側の原則的な対応としては、不法入国でもオーバーステイでも、摘発した場合は強制送還を行う事には変わりありません。
その上で問題になってくるのが、「在留特別許可との関係」はどうなってくるのかという点です。

入管内部の在留特別許可に関する基準ではどの程度の違いがあるのかは分かりませんが、「在留特別許可という制度」では両者は分けられておらず、近年では不法入国者でも毎年1,000〜2,000人程度の在留特別許可取得者が出ています。
不法入国もオーバーステイもどちらも犯罪である事には変わりありませんが、法律上の扱いとしては、1999年の入管法改正以前は不法上陸(不法入国)後の滞在は不可罰的事後行為で、継続犯であるオーバーステイが滞在し続ける限りずっと処罰可能なのに対し、不法上陸の方は時効にかかっていました。現在は、時効該当の不法上陸ケースは、改正入管法70条2項の不法残留罪でカバーされていますが、ついこの前までは時効がある分オーバーステイよりも法律上は軽く扱われていたようなので、「在留特別許可との関係」という点では、そんなに違いがないのではないのではないかと思います。

外国人政策/カルデロン一家問題 - e-politics - アットウィキ

 もちろん、俺の今回のお勉強は「この一家可哀想だ」から始まっているので、自分に不都合なところは見えていない(なるべくそうならないように心がけているけれども)かもしれない。俺のソースはかなりしっかりしたものだと信じるが、素人の読解では誤解があるかもしれない。ただ素人なりにちょっとだけ調べてみた感想を言わせてもらえば、「ルールを守らなければいけない」という判断基準に立つなら、在留特別許可は認められるべきではなかったかと思われる。「ルールを守れ」が「お上は絶対」っていうのでなければね。

オーバーステイの人の源泉徴収

 そもそもルール自体に問題はないのか、という点については、さすがに放言できないので、コメントは控えるけれども、「在日外国人」に書かれた記述で印象に残った部分がある。それはオーバーステイの外国人は源泉徴収が二〇パーセントになるという記述だ。外国人への課税は居住者と非居住者で扱いが違い、オーバステイは後者として扱われるためだという。もっともオーバーステイであっても居住者扱いになる手続きはあるらしいのだがそれに踏み切れないわけは以下の通り。

 源泉徴収した会社は税務調査をうけたときに労働者のパスポートのコピーなどを示し、その労働者が日本に一年以上滞在していることを証明して、二〇パーセントより低い源泉徴収を行ったことを示さなければならない。
 雇用している会社も外国人労働者も、超過滞在で入管法違反の状態になっていることを官庁に知られたくない。そこであえてパスポートなどを示さず、非居住者として二〇パーセントの課税に甘んじている場合もあるのである。

 で、疑問がわくんだけど、これってオーバーステイがすでに合法な社会システムの中に組み込まれているってことを意味しているんじゃないか? というのは、これに関連して、たとえばこんな記事があるわけ。

Q  外国人を雇用した場合、何か報告しなければいけませんか?
A  職業安定行政では外国人を雇用している事業所に対し、毎年6月1日現在の外国人の雇用状況について報告をいただいています。
 これは、外国人労働者の失業の予防や再就職の促進、雇用管理の改善を促進するためにはその実態を把握する必要があるために行われるものです。この報告は職業安定法施行規則第34条に基づいて行われるものであり、不法就労者及び雇用主の摘発を目的とするものではありません。よろしくご協力をお願いいたします。

旭区来日外国人不法就労防止連絡協議会 ウェブサイト 雇用時のQ&A

 摘発を目的とする訳じゃないから外国人の雇用状況について報告してねって書いてある。職業安定行政ってのは、厚生労働省の管轄みたい。この制度はさ、不法就労とかオーバーステイみたいな言葉を聞いたときに持つイメージ=こそこそ隠れて生きてます*2ってのと重ならない気がするんだけど、どうだろう。だってここで働いていますって把握されて、課税は二〇パーセントと日本人より取られてる。まるで見逃してるんだからみかじめ料を忘れるなって感じに。そして表向きは3K仕事の出稼ぎを認めていないというのがルール。いやたぶん俺の方が知識不足で変な気がするだけなんだと思うけれども、なんかすっげえ違和感を感じる。
 どっかで納得できるかもしれないから、もうちょっと調べてみようと思う。なお間違い勘違いは分かったら訂正する。
 お前の説明あてにならないよって人は、本に当たってみてくれ。それ違うよって人はトラバなり、ブコメなりメールなり送ってくれ。残念ながら、俺自身、これが正しいと言い切る知識量を備えていないし、勘違いはしょっちゅうだ。

 あと、なんでこんなにこの件にこだわってしまうかは正直自分でもよく分からない。
 参照リンク:報告 埼玉県内在住のオーバーステイのフィリピン人家族(父母と現在中学1年生の娘)に、東京入国管理局長から在留特別許可(「定住者」1年)が付与されました。遠方からの手紙「さよならだけが人生だ? 」経由)


 参考文献:
入管実務マニュアル(改訂第2版)
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*1:弁護士向けマニュアル本。こんなもんが存在するっつーことは、プロにとっても、入管事件はやっかい極まりないということだ。こいつが存在することが、誰が悪いなんて決めつけを、素人ができる話題じゃないことを証明するように思うよ。

*2:だから不法滞在・不法入国の外国人は税金を払わないって言葉が流通できるんだと思う。